テレビCMなどでも「過払い金」という言葉をよく聞きますが、誰でも対象になるわけではありません。
過払い金の請求は対象になる人もいれば、ならない人もいるのです。
過払い金を扱う弁護士や司法書士に相談をすれば無料で簡易的な調査をしてくれることも多いですが、過払い金が発生している可能性は自分でもチェックできます。
この記事では、過払い金の対象になる人とならない人について詳しく説明していくので、「もしかしたら過払い金があるかも…」という方はぜひ参考にしてください。
もくじ
過払い金請求の対象になるのはどんな場合?

過払い金には対象があり、次の2つの条件を満たしていない場合は請求できません。
【過払い金請求の対象になる場合】
- 法律で決められている以上の金利を払っていた
- 過払い金の返還請求権が時効を迎えていない
これらの条件について以下で詳しく説明していきます。
法律で決められている以上の金利を払っていた
過払い金というのは、法律で決められている金利の上限を超えて支払っていた利息のことです。
そのため、そもそも法律の範囲内だったなら過払い金は発生していません。
以前は利息制限法と出資法の上限が異なっていたため、利息制限法は超えるものの出資法以内であるいわゆるグレーゾーン金利が存在していました。
しかし、法律が改正されたため、現在ではどちらの上限金利も同一となっています。
借入金額ごとに金利の上限が決まっている利息制限法を例に見てみましょう。
利息制限法で定められている金利の上限
借入金額 | 金利の上限 |
10万円未満 | 年20%まで |
10万円〜100万円未満 | 年18%まで |
100万円以上 | 年15%まで |
以前の出資法では年29.2%の金利が上限だったため、借入金額にもよりますが年20%超、年29.2%以下の金利だったなら過払い金が発生していたことになるのです。
過払い金の返還請求権が時効を迎えていない
法律で決められている金利を超えた利率の借り入れは過払い金が発生しますが、それを取り戻すためには返還請求しなくてはいけません。
ただし、その返還請求をする権利には期限があります。
過払い金の返還請求権が時効を迎えてしまうと、たとえ払い過ぎていた利息があったとしても取り戻せなくなるのです。
過払い金請求の対象になる可能性がある人

次に過払い金請求の対象になるのは、具体的にどのような人なのかを確認していきましょう。
前述の通り、細かな条件はあるものの次のような方は、過払い金を請求できる可能性があります。
【過払い金請求の対象になる可能性がある人】
- 2010年6月17日以前に借金をしたことがある
- 以前、クレジットカードのキャッシング枠を利用していた
- 金利年18%以上の利息で返済したことがある
- 借金を完済してから10年以内
- 特定調停で債務不存在和解をしたことがある
2010年6月17日以前に借金をしたことがある
貸金業法が改正されグレーゾーン金利が撤廃されたのは2010年6月18日です。
そのため、それ以前である2010年6月17日以前の借り入れについては過払い金が発生している可能性があります。
以前、クレジットカードのキャッシング枠を利用していた
過払い金はカードローンだけでなく、クレジットカードのキャッシングでも発生します。
クレジットカードのキャッシング枠については貸金業法の対象で、カードローンと同様の金利上限が適用されます。
先ほどの話ともつながりますが、2010年6月17日以前にクレジットカードのキャッシング枠でお金を借りていた方は確認すべきでしょう。
金利年18%超の利息で返済したことがある
以前から借り入れがあっても法律の範囲内の金利なら過払い金は発生していません。
借入金額によって金利の上限は異なるものの、年18%超の金利が適用されていたことがあるなら、過払い金が発生している可能性があります。
10万円未満だと年20%までなら過払い金の対象になりませんが、カードローンなどは10万円を超えるケースが多いでしょう。
借金を完済してから10年以内
先ほど説明したように過払い金には期限があり、時効は最後の取り引きから10年です。
過去の取り引きで過払い金が発生していた場合、完済してから10年以内ならまだ請求できます。
完済していても過払い金は取り戻せるので、10年経ちそうな方は早めに確認するようにしてください。
特定調停で債務不存在和解をしたことがある
過去に特定調停の手続きによって、債務不存在和解(債務がないことをお互いに確認し和解すること)したとします。
このようなケースでも、実は過払い金が発生しているという可能性はあるのです。
ただし、その際に「引き直し計算によって過払い金が確認されていた」、「過払い金がない旨に同意していた」となると返還請求はできません。
特定調停の内容にもよるため、過払い金が発生していた可能性があるなら専門家に相談した方が良いでしょう。
過払い金請求の対象とならない人
反対に次のような方は、過払い金請求の対象にならない可能性が高いです。
【過払い金請求の対象とならない人】
- 2010年以降に借金をした
- 借金を完済してから10年以上経っている
- クレジットカードのショッピング枠のみを利用している
- 銀行のカードローンを利用している
- 住宅ローン、自動車ローン、奨学金を利用している
2010年以降に借金をした
改正貸金業法の完全施行は2010年ですが、成立はそれよりも前になります。
そのため、完全施行される以前から随時金利の見直しが実施されていました。
消費者金融にもよりますが、2010年以降の借り入れに関しては過払い金が発生していないと考えて良いでしょう。
借金を完済してから10年以上経っている
過払い金が発生していたとしても完済後10年経過していると、請求する権利がなくなっています。
昔、借り入れがあったという方は、いつ完済したのかを確認してください。
クレジットカードのショッピング枠のみを利用している
クレジットカードのショッピング枠に関しては、過払い金が発生しません。
それはリボ払いも同様になります。
クレジットカードを使っていても、通常のショッピングやリボ払いだけという方に過払い金はないのです。
ただし、リボ払いと一緒のカード、もしくは別のカードでキャッシングしていたなら、そちらで過払い金が発生している可能性はあります。
リボ払いなどのショッピング枠は過払いの対象ではないものの、キャッシングの経験がなかったかは確認した方が良いでしょう。
銀行カードローンを利用している
過払い金は主に消費者金融やクレジットカード会社で発生しています。
銀行も同様に利息制限法などの対象になりますが、銀行の場合は以前から過払い金の発生しない低い金利で融資をしています。
それは銀行のカードローンでも同様です。
以前からカードローンの返済をしている方も、それが銀行カードローンだと過払い金はないでしょう。
いくつものカードローンを契約している場合、1つ1つ過払い金を確認する必要がありますが、基本的に銀行は対象から外して考えてください。
住宅ローン・自動車ローン、奨学金を利用している
銀行カードローンと同じく、住宅ローン、自動車ローン、奨学金なども過払い金の対象になる確率は低いです。
「銀行だから」、「住宅ローンだから」というわけではありませんが、これらのローンはいずれも低金利です。
そのため、法律で決められている金利の上限を超えていた可能性は非常に低く、過払い金が発生することはほぼないでしょう。
過払い金請求の対象になっているかは弁護士・司法書士に相談がおすすめ

過払い金請求の対象になる場合、ならない場合について説明してきました。
消費者金融などで昔から借り入れがあった方は、利息を払い過ぎており、過払い金が発生しているかもしれません。
過払い金が発生しているのか、いくらなのかなどは弁護士や司法書士に相談すれば調査をしてくれます。
相談、過払い金の確認だけなら無料で受けてくれる事務所もあるので、まずは相談してみると良いでしょう。
無料相談なら費用はかかりませんし、取り戻した過払い金から費用を払うこともできるため、過払い金の請求にデメリットはありません。
過払い金の対象でも時効はあるので、心当たりがある方は早めに相談してください。