過払い金請求を考えている場合、注意したいのが「時効」です。
法律で決められている金利を超えて支払った利息は過払い金として取り戻せますが、一定年数が経過してしまうと返還請求できなくなります。
「昔のことだし、過払い金なんてないだろう…」と思っていると、実は過払い金が発生していて、時効を迎えてしまうかもしれません。
過払い金が発生している可能性があるなら、すぐにでも手続きを検討した方が良いでしょう。
この記事では、過払い金請求の時効について説明していくので、返還請求を考えている方はぜひ参考にしてください。
もくじ
過払い金請求の時効は借金完済から10年が目安

過払い金請求の時効は、借金を完済してから10年が目安になります。
完済してから10年経過していないなら、過払い金の返還請求をする権利はあるのです。
不当利得返還請求とは
そもそも過払い金というのは、利息制限法などの法律で決められている上限(法定利息)を超えて支払った利息を指します。
法定利息を超えた分についての支払いは無効であり、本来は支払う必要がありません。
そのため、過払い金は不当利得であり、私たちはそれを取り戻す権利(返還請求権)を持っているのです。
過払い金は債権の扱いになるため、その時効は10年になります。
債権は、十年間行使しないときは、消滅する
民法第167条 債権等の消滅時効
つまり、債権があるにも関わらず、その支払いを10年間請求しなかったなら、その権利は失われるということです。
時効期限は完済からのスタート
過払い金請求の時効は10年といいましたが、その期限が開始するのは完済からです。
そのため、いつ時効を迎えるのか調べるためには、完済日を知る必要があります。
自身の信用情報を開示してもらうなどして、完済日を調べると良いでしょう。
借金を返済中であれば10年以上経っても過払い金請求できる
基本的に過払い金の時効は完済から10年の経過で成立するため、返済中の方はまだ時効期限はスタートしていません。
この点については「借金を完済してから10年経っても過払い金請求できるケース」の中でも後述します。
改正民法による過払い金の時効の変化
先ほど完済から10年で過払い金請求は時効だといいましたが、もう少し正確にいうなら「最後の取り引きから10年」です。
通常は、完済日が最後の取り引きになるためあまり気にする必要はないでしょう。
ただし、改正民法(2020年4月1日施行)からは、過払い金の時効が少し変わります。
2020年4月1日以降に借金を完済した場合の時効は、「最後の取り引きから10年が経過した場合」および「過払い金請求ができることを知ってから5年」です。
このうち、いずれか早い方が時効期限になります。
過払い金の場合は、そもそも知らないから請求していないという可能性が高いものの、10年より早く時効を迎えることもあるので注意した方が良いでしょう。
時効を調べるには貸金業者から取引履歴を開示請求する
先ほど完済日を調べる方法として信用情報の開示を紹介しましたが、信用情報には過去一定年数の情報しか載っていません。
そのため、正確に時効を調べるには、貸金業者に対して取引履歴の開示請求をする必要があります。
所定の方法で開示請求すれば貸金業者は必ず対応してくれますが、基本的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方がスムーズでしょう。
専門家なら取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金の金額も算出してくれます。
借金を完済してから10年経っても過払い金請求できるケース

過払い金請求の時効は10年が目安ですが、例外的に10年が経過していても取り戻せる場合があります。
それが「借金と完済を繰り返している場合」と「貸金業者に不法行為があった」です。
借金と完済を繰り返している
過払い金請求は任意交渉での和解ができないと訴訟で返還条件を争いますが、そこで争点になるが「一連」と「分断」です。
例えば、2010年8月1日に借金を完済したなら、過払い金は10年後の2020年8月1日に時効を迎えます。
ただ、同じ貸金業者で借り入れ、完済を繰り返しているようなケースもあるでしょう。
2010年8月1日に一度完済し、その後、2011年1月1日に再び借り入れをして同年4月1日に完済したとします。
このようなケースでは、2010年8月1日に一度完済しているものの、その後の借り入れ・返済も連続した一連の取り引きだとみなされることもあるのです。
つまり、最後の取り引きは2011年4月1日なので、時効は2021年4月1日になります。
その一方で、裁判所によっては、完済した時点で一度取り引きは終わっており、それぞれは分断した別の取り引きであると判断されることもあるので注意してください。
貸金業者に不法行為があった
たとえ最終取引から10年が経過していても、取り立てなどで貸金業者側に不法行為(暴力や脅しなど)があった場合は、過払い金請求できる可能性があります。
このようなケースでの時効は、損害を知ってから3年になるのです。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
民法第724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
過払い金請求の時効をストップする方法

過払い金は最後の取り引きから10年で時効になりますが、実は時効をストップできる方法があります。
その方法は、裁判上と裁判外での請求です。
これらによって時効は中断され、時効の期限はリセットされます。
裁判上の請求とは?
裁判上での請求とは、訴訟による過払い金請求や支払督促です。
どちらも裁判所を通す手続きで、裁判所が申し立てを受理した時点で時効がストップします。
裁判外の請求とは?
裁判外での請求とは、貸金業者へ内容証明郵便を送ることです。
裁判所を通さないため手続きが早く、時効が6ヶ月延長されます。
ただし、裁判外での請求の場合、時効が一時的にストップしている間に訴訟や支払督促の手続きを取らなくてはいけません。
時効の期限をリセットするためには、時効が延長されている間に裁判上の請求をするようにしてください。
時効が迫っている過払い金請求は弁護士・司法書士に相談がおすすめ
過払い金請求の時効について説明してきました。
もし過払い金請求の時効が迫っているなら、弁護士や司法書士に相談してください。
スピーディに手続きを進めてもらえるため、返還期限が迫っているときでも時効を中断するための手続きを速やかに取ってもらえるでしょう。
また、「10年経っているから、もう取り戻せない…」と自分では思っていても、実は、過払い金を請求できるというケースもあります。
自分一人で判断するのは危険なので、過払い金請求は経験豊富な法律事務所に任せるのがおすすめです。